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ホームよくいただくご質問と回答

ご質問と回答
店舗の明け渡しにあたり建設工事を伴った不要な内装物が多く排出されます。処分には費用が必要ですか?

店舗にて使用して、原状回復を行い退去する中で不要となった主に業務用として設置されていた様々な内装物は建設廃棄物という取り扱いになります。

建設廃棄物の詳細については環境庁等のサイトにて詳細をご覧いただくことが可能ですが、ポイントとしては産業廃棄物とは何かという定義を理解することが必要です。

建設工事に於いては現行の廃棄物処理法では元請がその処理責任を負うことになっていますので、そうした廃棄物については処分に必要な運搬費用・処分費用といったコストが発生し、それらはご負担いただくことになります。

一方でナンセイには自社所有の中間処理工場があり、廃棄物の分別と処理については高い精度と効率的な作業環境を維持しています。

従いまして、産業廃棄物処理の一環体制が取れていますので、原状回復にあたって「いわれるがままの費用」ではなく、あくまで内装物の状況等を基にした「実際の費用」を提示しますので、お客様にもご安心いただけると思います。